【総合福祉スクールこころ】 医療行為

介護現場でよくある迷い。

爪切りや耳掃除は医療行為なのか。。

 

介護職員が行うことができる医療行為ではないとされる行為は以下の通りです。

参考までに。。

 

・わきの下や耳での体温測定
・自動血圧計による血圧測定
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換
・軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・湿布の貼布
・点眼

 

などなど、、

介護職員ができる行為の範囲はさらに拡大していくことも考えられます。

何ができて何ができないか、常に新しい情報を得て把握しておくことが大切です。