昨日令和5年4月1日から、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されたのはご存じですか?
道路交通法が改定され、
①自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
②自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
③児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
ということのようです。
この「努力義務」というよくわからない義務。
結局、着用しなければならないのか、着用しなくてもよいのか、よくわかりません。
色々な事情があるのでしょうが、法律ってよくわからないことが多いですね。