こんにちは 介護タクシーこころです
令和3年改正で、介護保険 通院等乗降介助において、次のような要件が追加されています。
居宅が始点・終点で、目的地が複数ある場合に算定できるようになったことです。
つまり、このような移送が可能になったわけです。
ご自宅 ⇒(デイ送迎車)⇒ デイサービス ⇒ (介護タクシー)⇒ 病院 ⇒ (介護タクシー) ⇒ ご自宅
ご自宅 ⇒(介護タクシー)⇒ 病院 ⇒ (介護タクシー)⇒ デイサービス ⇒(デイ送迎車)⇒ ご自宅
以前は、介護タクシーでデイサービスから病院に行く場合、一旦ご自宅に帰らなければなりませんでした。
体調が良くない方に対して、効率がよいとは言えません。その点を見直し変更されたようです。
ケアマネジャー様からもたまにお問い合わせをいただきますので、
あらためて、R3年の通院等乗降介助の改定について掲載させていただきました。